東京訴訟 原克也裁判長ら3裁判官
裁判の公正を妨げる訴訟指揮!
判決の直前に弁論を再開し、
「吉田証言」関連の新証拠を
被告側に指示し、提出させた!
西岡力氏と文藝春秋社を訴えた東京訴訟で、植村弁護団は「裁判の公正が妨げられている」として原克也裁判長ら担当裁判官3人の忌避を申し立て、2月25日に東京地裁に理由書を提出しました。いったん結審しながら判決の直前になって、裁判所が突然「22日に弁論を再開する」と通告して被告側に新たな証拠の提出を求めたためです。この申し立てが認められるかどうかはわかりませんが、3月20日に予定されていた判決の言い渡しが、ずれ込む可能性も出てきました。
民事裁判では裁判官は原告と被告の双方が法廷に提出した証拠に基づいて判決を下すのが基本ルールです。この4年間の法廷でまったく争点になっていなかった「吉田清治証言」についての証拠(朝日新聞社第三者員会報告書全文)を、結審した後に裁判所がわざわざ指示して提出させるというのは異例であり一方的です。新たな証拠に対しては、主張・反論の機会が十分に与えられなければならないはずです。
民事裁判では裁判官は原告と被告の双方が法廷に提出した証拠に基づいて判決を下すのが基本ルールです。この4年間の法廷でまったく争点になっていなかった「吉田清治証言」についての証拠(朝日新聞社第三者員会報告書全文)を、結審した後に裁判所がわざわざ指示して提出させるというのは異例であり一方的です。新たな証拠に対しては、主張・反論の機会が十分に与えられなければならないはずです。
忌避申し立てについて、東京弁護団が発表した声明は以下の通りです。
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■忌避申立に関する弁護団声明
本件(植村隆東京訴訟)は、元朝日新聞記者である植村隆氏が1991年に執筆した所謂「従軍慰安婦」に関する報道について麗澤大学客員教授等の地位にある西岡力より、「意図的な捏造」等とくり返し誹謗中傷を受け、その名誉を毀損された事案である。
本件訴訟は、2015年1月9日、西岡力及び同氏の言説を掲載した株式会社文藝春秋を被告として、慰謝料の支払い及び謝罪広告の掲載を求めて提訴された。本件の審理は、2015年4月27日に第1回期日、2018年9月5日の証拠調べを経て、同年11月28日の第14回口頭弁論にて結審し、2019年3月20日の判決言い渡しを待つのみとなっていた。
ところが、判決言い渡しの1ヶ月半前、2019年2月8日になって、本件審理を担当する裁判体より双方代理人事務所に「従軍慰安婦報道に関する朝日新聞社第三者委員会報告書の全文を証拠採用したい。弁論を再開するので、被告からこれを証拠提出するように」等とする電話があった。
これに対して、原告代理人は、同報告書のうち植村氏に関連する部分はすでに甲号証として提出されていること等を理由に反対する旨を述べた。しかし、裁判体の指示で弁論期日の日程を定めることとなり、2019年2月22日に弁論期日が設定されたのである。
裁判長である原克也は、すでに、従軍慰安婦問題に関連する訴訟を2件担当しており、本件訴訟においても極めて偏向的な訴訟指揮を行っていた。
また、本件審理においては、専ら「金学順が『挺身隊の名で連行された』と証言したか否か」のみが争点とされ、吉田証言の真偽等については全く争点になっておらず、これに関する証拠も提出されていなかった。それにもかかわらず、吉田証言の信憑性等に関連する150頁に亘る証拠が、判決のわずか1ヶ月前に採用され判決の基礎となることは、当事者の攻撃防御権を著しく侵害するものであり、そのような手続き進行を裁判所が主導したという点においても異常であり、弁論主義・当事者主義という訴訟法の根本理念に反し、裁判の公正が著しく妨げられているものである。
よって我々弁護団としては、民訴法24条「裁判の公正を妨げるべき事情」が存在すると考え、裁判体3名の裁判官の忌避を申し立てた。
今後も、植村氏の人権と元慰安婦らの尊厳を守り、歴史における正義を実現すべく全力で取り込む所存である。
2019年2月22日
植村隆東京訴訟弁護団
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※注=声明日付が22日とあるのは、同日に忌避申立書を提出したたため。忌避申立理由書は25日付で提出された。