2019年10月11日金曜日

控訴審最終意見陳述

櫻井を勝たせた札幌地裁判決は、間違っている。櫻井が捏造の根拠として示した訴状、ハンギョレ新聞、月刊『宝石』の3点では、私の記事を「捏造」とか「捏造の疑い」とは絶対に書けない。「捏造」は誤報と違い、間違いであると知りながら意図的にでっち上げることである。「捏造」と断定するためには、私が間違いと知っていたかどうか、植村の認識が問われるのに、この訴状、ハンギョレ新聞、月刊『宝石』の3点セットには、私の認識を示す記述が一切ないからだ。櫻井が、私の記事を「捏造」と断罪するからには、確かな取材と確かな証拠が必要だった。しかし、櫻井は私の記事を「捏造」と断定する直接的な証拠を何一つ示せていない。そのうえ、私に一切取材せず、金学順さんら元慰安婦に誰一人会いもせず、「韓国挺身隊問題対策協議会」にも、私の義母にも取材していない。櫻井には「真実性」はおろか、「真実相当性がある」と言えるファクトが、ひとつもないのだ。しかし、一審では「真実相当性」があるとして、櫻井を免責してしまった。極めて異常な判断だった。


■植村さんの意見陳述(全文)

この夏、私は30年ほど前の「私」に再会しました。1990年から91年にかけて、朝日新聞大阪社会部記者として、韓国ソウルで「慰安婦」問題を取材していた私の声が入った録音テープを見つけたのです。「慰安婦」問題に取り組んできたジャーナリストの臼杵敬子さんの自宅にありました。私が今回、証拠として提出したものです。

一つは、1990年7月17日、梨花女子大学教授で慰安婦問題の調査を続けていた尹貞玉(ユン・ジョンオク)先生に私がインタビューしている録音テープでした。こんなやり取りです。尹先生、「韓国でも挺身隊について関心が高まっていて、これがどんどん広がると、おばあさんたちも(中略)話をするようになるかもしれない」。私、「女子挺身隊問題は、日本では知られていないからもっと報道しなければならない。(中略)。おばあさんと会えますか」。私たちは「挺身隊」を「慰安婦」の意味で何度も使っています。

その翌年の91年2月、私は韓国人女性と結婚し、太平洋戦争犠牲者遺族会(遺族会)幹部の梁順任(ヤン・スニム)さんが義母となりました。櫻井よしこさんは、91年12月に遺族会が日本を相手取った戦後補償の裁判を支援するために、私が記事を書いたと言いますが、そのずっと前から慰安婦の記事を書こうとしていたのです。

91年夏、元慰安婦の女性が、尹先生が共同代表を務める「韓国挺身隊問題対策協議会」に名乗り出て来ました。そのことを朝日新聞ソウル支局長から聞き、ソウルに出張しました。女性にはインタビューできませんでしたが、尹先生の調査と女性の録音テープをもとに91年8月11日付の朝日新聞大阪本社版の記事を書きました。この裁判で記事Aとされるものです。尹先生は、その女性についても「挺身隊」だと説明していました。

もう一つの録音テープは、日本政府を相手に謝罪と賠償を求める裁判の原告になることを決めた金学順さんに対する弁護士の聞き取りを記録したものです。この裁判は、遺族会が起こそうとしたもので、聞き取りは91年11月25日にソウルで行われました。それを傍聴させてもらい、私は、91年12月25日付の記事Bを書いたのでした。金学順さんとの私の会話も録音されています。

私は金さんに名乗り出た時のことを聞いています。金さんは在韓被爆者の女性と一緒に「韓国挺身隊問題対策協議会」に行ったのです。金さんはこんな内容の話をしていました。「挺身隊問題の関連がある、いまそこに用事で行くと。そんな話を聞いて行ったんです」。

私はこう聞いています。「テレビに出たじゃないですか。それを見た町内の人たちに、おばあさんが昔、挺身隊にいたんだと知られましたか」。金さんは答えました。「知らない人は知りません」。金さんも私も「慰安婦」の意味で、「挺身隊」という言葉を使っています。

櫻井さんは、雑誌『WiLL』2014年4月号で、こう私を非難しました。(植村氏は)「慰安婦とは何の関係もない『女子挺身隊』と結びつけて報じた」。櫻井さんの論理は、私が読者に「女子挺身隊」を強制的に動員された「勤労女子挺身隊」と誤解させるため、本当は女子挺身隊と慰安婦は違うと知りながら、意図的に捏造記事を書いたというものです。しかし、今回証拠提出した二つのテープは、櫻井さんのその理屈が完全に破綻していることを客観的に証明しています。

櫻井さんは一審で矛盾だらけの陳述をしています。臼杵敬子さんが書いた月刊『宝石』1992年2月号の金学順さんの被害証言記事を読んだ当時の印象を、櫻井さんは一審の本人尋問でこう証言しました。「植村さんが朝日新聞に書いた女子挺身隊の名で戦場に連行され、日本軍人相手に売春を強いられたという内容と全く違う(中略)ことに衝撃を受けました。強い印象を持ちました」。しかし、宝石の記事では冒頭で、挺身隊とは日本では軍需工場などで働く女子を指すが、朝鮮半島では違う、慰安婦を意味する、とはっきり書いています。さらに本文では、金さんがサーベルを下げた日本人将校に脅され養父と引き離され、強制的に慰安婦にさせられたと書かれています。この『宝石』の記事は私の記事Aと同じ内容になっています。したがって、櫻井さんが91年8月の記事Aを読んだ時に、「女子挺身隊」が、「勤労挺身隊」を指すと信じたとしても、92年の『宝石』の記事を読んだ後は、韓国でいう「慰安婦」を指すことに、容易に気づけたはずです。

それなのに、「女子挺身隊の名で戦場に連行され」という表現で、「植村は、勤労挺身隊が慰安婦にされたと誤解させるような記事で、国の関与による強制連行説をでっち上げた」という主張をずっと続けているのは、自説に不利な要素を無視した理屈で、破綻しています。札幌地裁判決が認定した「挺身隊と慰安婦は無関係」も、この「宝石」の記事だけを読んでも、事実に反することは明らかです。
 
そもそも、当時の日韓の報道を見れば、慰安婦の意味で、「挺身隊」「女子挺身隊」と呼んでいたのは、簡単にわかることです。金学順さん自身が「挺身隊」だと言い、強制的に連行されたことを語っているのです。当時の産経新聞や読売新聞も金さんについて、「強制連行」という表現を使い、北海道新聞や東亜日報も「挺身隊」という言葉を使っています。

「挺身隊」を辞書で引くと、「任務を遂行するために身を投げ打って物事をする組織」(大辞泉)とあります。鉄道挺身隊など、広い意味で使われていた言葉です。「関東軍戦時特別女子挺身隊」と日本軍が慰安婦の意味でも使っていたという証言もあります。ところが、櫻井さんは女子挺身勤労令に基づく法律用語に限定解釈し、それに基づいて私を「標的」にして、「捏造」と批判しているのです。重大な人権侵害になりかねない「捏造」という言葉を使うなら、他の意味で使っていないか、その場合も捏造と言えるのかを調べてみる注意義務があるはずです。

当時、京郷新聞記者として、金学順さんの91年8月14日の記者会見を取材した韓恵進(ハン・へジン)さんが今回、陳述書を出してくれました。こんな内容です。〈「『女子挺身隊』の名で戦場に連行され,日本軍人相手に売春行為を強いられた『朝鮮人従軍慰安婦』」という表現が問題とされているそうですが,なんらおかしな表現ではないと思います。私が当時書いた京郷新聞の記事の見出しにも,「挺身隊として連行された金学順ハルモニ 涙の暴露」という同じ表現があります。」〉

その時の会見や、金さんへの弁護団の聞き取りテープでは、金さんは、クリョカッタ(引っ張られた)と何度も証言していました。それは日本語に訳すと、「連行された」という意味です。記事Aで私が書いた「女子挺身隊の名で戦場に連行され」という表現を裏付ける内容です。

また櫻井さんは、雑誌『WiLL』2014年4月号で、金学順さんが日本政府を相手に裁判を起こしたことにこう言及しました。「訴状には、十四歳のとき、継父によって四十円で売られたこと(中略)などが書かれている」。それが捏造のもう一つの根拠でした。しかし、実際の訴状にはその記述は一切なく、取材のずさんさが明らかになりました。櫻井さんは一審の本人尋問でその間違いを認め、雑誌や新聞での「訂正」に追い込まれました。

私は札幌高裁に新証拠などを提出しました。『週刊時事』という雑誌の1992年7月18日号と同年12月の日本テレビのニュースの録画です。『週刊時事』で櫻井さんは、金学順さんらの裁判に言及し、こう書いています。「強制的に旧日本軍に徴用されたという彼女らの生々しい訴えは、人間としても同性としても、心からの同情なしには聞けないものだ」。「売春という行為を戦時下の国策のひとつにして、戦地にまで組織的に女性たちを連れて行った日本政府の姿勢は、言語道断」。また櫻井さんはキャスターだった1992年12月に、「日本軍によって強制的に従軍慰安婦にさせられた女性たち」とテレビ報道しています。画面には金学順さんも映っていました。

それなのに、櫻井さんは2014年になって、金学順さんについて、「人身売買で慰安婦になったのに、植村はそれを隠して強制連行と書いたから捏造だ」というような内容を叫び始めます。では、自分も捏造したことにならないのでしょうか。櫻井さんの言い分は公正を欠き、矛盾だらけです。
櫻井さんを勝たせた札幌地裁判決は、間違っています。櫻井さんが捏造の根拠として示した訴状、ハンギョレ新聞、月刊『宝石』の3点では、私の記事を「捏造」とか「捏造の疑い」とは絶対に書けません。「捏造」は誤報と違い、間違いであると知りながら意図的にでっち上げることです。「捏造」と断定するためには、私が間違いと知っていたかどうか、植村の認識が問われるのに、この訴状、ハンギョレ新聞、月刊『宝石』の3点セットには、私の認識を示す記述が一切ないからです。

櫻井さんが、私の記事を「捏造」と断罪するからには、確かな取材と確かな証拠が必要でした。しかし、櫻井さんは私の記事を「捏造」と断定する直接的な証拠を何一つ示せていません。そのうえ、私に一切取材せず、金学順さんら元慰安婦に誰一人会いもせず、「韓国挺身隊問題対策協議会」にも、私の義母にも取材していません。櫻井さんには「真実性」はおろか、「真実相当性がある」と言えるファクトが、ひとつもないのです。しかし、一審では「真実相当性」があるとして、櫻井さんを免責してしまいました。極めて異常な判断でした。

この判決が高裁でも維持されれば、ファクトに基づいて伝えるジャーナリズムの根幹が崩れてしまいます。ろくに取材もせずに、事実に反し「捏造」と決め付けることが自由にできるようになります。第二、第三の「植村捏造バッシング」を生みかねない、悪しき判例になってしまいます。その先にあるのは「報道の自由」が弾圧されるファシズムの時代ではないでしょうか。

私は捏造記者ではありません。ファクトを伝えた記者が、「標的」になるような時代を一刻も早く終わらせて欲しい。裁判所は人権を守る司法機関であると信じております。司法による救済を期待しています。札幌高裁におかれては、これまでの証拠や新しい証拠を検討していただき、歴史の検証に耐えうる公正な判決を出していただきたいと願っております。


■渡辺達生弁護士の意見陳述(要約)

植村さんと弁護団は9月17日に3通の準備書面(2)、同(3)、同(4)を提出した。
渡辺弁護士は各書面の概略を説明し、さらに弁論の締めくくりとして、原判決の根本的な誤り、原判決が社会にもたらした影響、櫻井氏の政治的な言説についての見解を明らかにし、原判決の破棄を求めた。
以下は、要約である(文中敬称略、文責編者)。

▼準備書面(2)の主張
原判決は「真実相当性」の法理で櫻井を免責したが、それは、厳格な判断を求める最高裁判例を逸脱するものであった。この点については、すでに提出した控訴理由書で詳述しているが、準備書面(2)では、過去10年のマスコミ報道による名誉棄損の代表的な下級審判例10件を詳細に検討している。
この10件はいずれも、(1)被害が重大である場合ほど慎重な裏付け取材が必要であり、(2)本人への取材の有無、⑶取材源の情報を裏付ける取材の有無や重要な関係者への取材の有無、を重視している。また、(4)本人への取材や取材拒否があった場合であっても、裏付け取材が不十分であれば相当性は否定される例もある。
これらに本件を照らしてみると、櫻井が裏付け取材を全くしていないことが最大の問題であり、にもかかわらず櫻井の「真実相当性」を安易に肯定した原判決は、過去の下級審判例から見ても極めて異例であり、過去の判断枠組みを大きく逸脱している。

▼準備書面(3)の主張
原判決は、植村記事が「捏造」ではないことの重要な根拠となる喜多義憲証人の証言には言及しなかった。そこで、準備書面(3)は、植村と同時期にほぼ同内容の記事を書いた喜多の証言が重要な意味をもつことを強調している。また、新たに提出した韓国紙記者の陳述書2通と、原判決が判断の材料とはしなかった水野孝昭論考「慰安婦報道の出発点――1991年8月に金学順が名乗り出るまで」を引用し、朝鮮人慰安婦を「挺身隊」と関連づけて報じた記事は、植村記事が最初であったわけでもなければ、朝日新聞だけがとった表現でもない、と主張している。

▼準備書面(4)の主張
原判決は、「従軍慰安婦は性奴隷ではなく売春婦である」という櫻井らの政治的な主張に基づく資料により、「慰安婦ないし従軍慰安婦とは、太平洋戦争終結前の公娼制度の下で戦地において売春に従事していた女性などの呼称のひとつである」と認定した。植村と弁護団は原審で、本件は名誉毀損訴訟であることを重視し、従軍慰安婦の歴史的な問題についてはあえて触れずに訴訟を進めてきた。しかし、裁判所のこの認定は、河野談話やアジア女性基金の取り組みなどで日本政府が明らかにしてきた従来の認識に反するものである。
そこで、準備書面(4)は今回提出された和田春樹・東大名誉教授の意見書を引用し、原判決を強く批判している。和田は意見書で「金学順ハルモニの登場に朝日新聞の報道が関与したとして、久しい間、攻撃が加えられ、今も攻撃が、訂正問題の柱の一つにされています。しかし、それはひとえに金学順ハルモニの登場という意味を消し去ろうという愚かな試み、企てに変わりないということです」と述べている。この企てに加担したのが原判決である、と準備書面(4)は主張している。

▼原判決の根本的な誤り
原判決は、「金学順氏が継父によって人身売買され、慰安婦にさせられたという経緯を知りながらこれを報じなかったこと、慰安婦とは何の関係もない女子挺身隊とを結びつけ、金学順氏が「女子挺身隊」の名で日本軍によって戦場に強制連行され、日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」であるとすること、事実と異なる本件記事Aを敢えて執筆したこと」(裁判所認定摘示事実1)を櫻井が真実と信じたことについて相当な理由があるとして、植村の請求を棄却した。
しかしながら、櫻井がこの摘示事実を真実であると信じることはありえないことである。人身売買のことも女子挺身隊ということも櫻井の立場では重要な問題であり、その立場を前提にすればこれらの問題の虚偽が成り立ちうるが、植村や日本政府の立場を前提にすればこれらの問題は全く重要な問題ではなく、虚偽自体が成立しない。つまり、これは慰安婦問題に関する見解の相違に帰着する問題である。そのことを櫻井は熟知していたのであるから、摘示事実1を真実だと信じることはあり得ない。

▼櫻井の慰安婦否定論と原判決が社会にもたらした悪影響
櫻井は、従軍慰安婦は売春婦であり日本に責任はないという立場でさまざまな活動を行っており、その一環として、植村記事の捏造決めつけが行われた。このような言説は日本政府の従来の立場を否定し、日韓関係の悪化をもたらすだけでなく、日本の国際的な信用をも害するものである。
原判決は、真実相当性のハードルを下げて櫻井を免責し、日韓関係の事実上の悪化にも事実上加担したと言わざるを得ない。少数者の人権の保障を目的の一つとする司法が、このような加担をすることは司法の自殺行為であり、原判決は絶対に破棄されなければならない。

■提出した証拠一覧
(今回期日提出分、日付は作成または提出日、氏名は作成者)

▼155号=判決(東京高裁2011年7月28日、名誉毀損訴訟で真実相当性に厳格な判断を下した、以下同)
▼156号=判決(東京地裁2011年11月16日)
▼157号=判決(広島地裁2013年5月29日)
▼158号=判決(東京地裁2013年12月13日)
▼159号=判決(大阪地裁2016年4月8日)
▼160号=判決(東京高裁2016年10月24日)
▼161号=判決(東京地裁2016年7月26日)
▼162号=判決(東京地裁2017年3月28日)
▼163号=判決(東京地裁2019年3月5日)
▼164号=判決(東京地裁2019年3月26日)
▼165号=書籍「迷わない」(櫻井よしこ著、2013年12月刊、文藝春秋)
▼166号の1=太平洋戦争犠牲者遺族会への金学順さんの入会願書(1991年11月)
▼166号の2=同上の訳文(米津篤八)
▼167号の1=金学順さんの経歴書(1992年1月)
▼167号の2=同上の訳文(米津篤八)
▼168号=陳述書(元京郷新聞韓恵進記者、2019年9月17日)
▼169号=映像(KBSテレビ、1991年8月14日)
▼170号=同上の訳文(吉村功志)
▼171号の1=陳述書(キムミギョン記者、2018年4月10日)
▼171号の2=同上の訳文(吉村功志)
▼172号=陳述書(李英伊記者、2017年11月13日)
▼173号の1=日本ニュース(第145号「前線へ、女子挺身隊」、1943年3月16日)
▼173号の2=同上のビデオ反訳(永田亮)
▼174号=戦争証言アーカイブスHP(NHK、2018年11月21日)
▼175号=陳述書(能川元一、2018年7月30日)
▼176号=日記(梁順任、1991年9月19日)
▼177号=いわゆる従軍慰安婦について歴史の真実から再考するサイト(時期不明、西岡力)
▼178号=「正論」(2015年2月号、西岡力)
▼179号=「正論」(2015年3月号、西岡力)
▼180号=産経新聞(1991年9月3日、尹貞玉氏講演関連記事)
▼181号=控訴理由書(2019年8月28日、植村隆と植村裁判東京弁護団)
▼182号=毎日新聞(2019年9月14日、吉見義明インタビュー記事)
▼183号=和田春樹・東大名誉教授の意見書(2019年9月17日)
▼184号=書籍「慰安婦問題とアジア女性基金」(2007年3月1日)
▼185号=論文「政府発表文書にみる『慰安所』と『慰安婦』」(1999年)
▼186号=書籍「日本軍『慰安婦』制度とは何か」(岩波ブックレット、吉見義明、2010年)
▼187号=DVD「ふりかえれば未来が見える――問いかける元『慰安婦』たち」(1998年)
▼188号=同上の要約文
▼189号=陳述書(臼杵敬子、2019年9月17日)
▼190号=書籍「現代の慰安婦たち」(臼杵敬子著、1983年)
▼191号=記事「挺身隊アイコ30年目の帰国」(臼杵敬子、雑誌ペンギンクエッションン、1984年)
▼192号=金学順氏の証言録音(植村隆録音、1991年11月25日)
▼193号=同上の反訳文(米津篤八)
▼194号=同上の日本語翻訳文(米津篤八)
▼195号=尹貞玉氏の証言録音(植村隆録音、1990年7月17日)
▼196号=同上の反訳文(米津篤八)
▼197号=同上の日本語翻訳文(米津篤八)
▼198号=書籍「Q&A『慰安婦』・強制・性奴隷 あなたの疑問に答えます」(制作委員会編、2014年)
▼199号=写真集(抜粋、金学順氏関係部分、日本の戦後責任をハッキリさせる会、1995年)
▼200号=書籍「よくわかる慰安婦問題」(西岡力著、2012年)
▼201号=書籍「日本の論点」(文藝春秋、1992年)

※上記証拠の内、とくに重要なものについては、近日中に詳しい解説を掲載します