2018年10月25日木曜日

近づく札幌訴訟判決


札幌訴訟の判決が迫ってきました。
裁判所は、なにを裁き、どう判断するのか。これまでの経過をふまえて、そのポイントを解説します。

11.9判決直前! 植村裁判・札幌訴訟 ポイント解説

■裁判の経過
1回口頭弁論は2016年4月に開かれ、以来計12回の審理を重ねて、2018年7月に結審しました。
民事裁判では当事者の出廷は義務付けられていませんが、原告植村さんはすべてに出廷しました。被告櫻井氏も第1回と第11回(本人尋問)に出廷しました。証人尋問は植村さん側が申請した喜多義憲氏(元道新記者)ひとりが認められ、第10回に出廷しました。

■請求の主な内容
▽植村さんの「名誉回復」をはかるために、週刊新潮、月刊WiLL、週刊ダイヤモンド誌上と関連サイトに謝罪広告を掲載せよ
▽植村さんに「損害賠償」として、櫻井氏は新潮社、ワック、ダイヤモンド社と連帯し、各550万円を支払え

■裁判の核心と争点
最も大きな争点となったのは、被告櫻井よしこ氏が植村隆さんに浴びせた「捏造」批判が、立証可能な事実に基づく「真実」なのかどうか、ということでした。
植村さんが元慰安婦、金学順さんの被害体験を書いた記事(1991年8月、12月)について、櫻井氏は「金さんが言っていないのに、挺身隊だった、と書き、金さんが言ったキーセン学校への身売りの経歴を書かなかった」ことを根拠として「捏造」と決めつけていました。植村さん側は、櫻井氏のいう根拠について具体的な証拠を多数提出して反論しました。その結果、櫻井氏は2018年3月にあった本人尋問で、正確な事実を知らなかったことや金さんの証言を誤って引用していたことを認めました。
「捏造」と決めつけて攻撃していた側がじつは証拠を「捏造」していたのです。裁判の核心にかかわる、皮肉な結末です。名誉毀損訴訟では、被告の言説(著作や発言などの表現行為)が「真実」であり、もしくは「真実であると信じるに足る理由がある」場合、免責されることがあります。しかし、櫻井氏はそれには該当しないことがはっきりしています。この点について、裁判所の明快な判断が待たれます。
このほかに、櫻井氏の言説が「事実の摘示」なのか単なる「論評・意見」なのか、また、植村さんが受けた脅迫やいやがらせを煽る原因となったのかどうか、も重要な争点になりました。「事実の摘示」については、裁判所が提示した判断を双方が受け容れました。脅迫やいやがらせとの因果関係については、櫻井氏側は「否定する」と主張するのみで、議論に深入りすることを避けました。

■明らかになった櫻井氏の杜撰さ
本人尋問で誤りを認めざるを得なかった櫻井氏ですが、植村弁護団が第12回口頭弁論に提出した「最終準備書面」は、櫻井氏の杜撰な調査・取材態度を糾弾し「原告等に対する取材を全く行っていない」「金氏の訴状を確認せず、誤引用を雑誌、新聞、テレビで繰り返した」「金氏の記者会見での発言を確認せず、金氏が慰安婦となった経緯を正確に把握していない」と書いています。
また、弁護団共同代表の伊藤誠一弁護士は、結審にあたっての意見陳述で「被告櫻井は、日本軍慰安婦問題について自らとイデオロギーを共有するらしい一、二の研究者と面談し、その書いたものを参照したことはあったようであるが、その余の客観的資料に直接当たって、これを読み込むというジャーナリストとして最も基本的な営為を怠ったことが明らかになった」と断じました。著名なジャーナリストへのレッドカードでしょう。

■東京訴訟の結審近づく
東京訴訟の被告は西岡力氏(元東京基督教大学教授)と株式会社文藝春秋です。西岡氏は1992年頃から植村批判を繰り返してきました。その主張は歴史修正勢力の種本となり、植村バッシングに火をつけました。しかし、西岡氏が論拠とする証拠には重大な誤りや改変があることが、9月5日、東京地裁であった本人尋問で明らかになりました。櫻井よしこ氏らが拠り所とし拡散してきた「捏造」説の論拠そのものが崩れました。 
審理は11月28日に結審し、判決は来春に出る見通しです。歴史修正主義の主導者の誤りを裁判所はどう判断するか。名誉毀損の認定にとどまらず、社会的にも大きな意味をもつ判決です。