2019年6月25日火曜日

判決直前まとめ情報

原告植村隆氏の請求とその趣旨は以下の通りです。
裁判所はこの請求と訴えにどう答えるのか、あるいはどのような理由で無視、あるいは棄却するのか。

「原告最終準備書面の第7章まとめ」全文


1 ウェブサイトの抹消の請求
被告西岡は、「歴史事実委員会」と称するインターネットのサイト(http://www.ianfu.net/opinion/nisioka.html)へ「西岡論文B」を投稿し、それは現在も閲覧可能な状態にされている。
西岡論文Bは原告の名誉を著しく毀損する不法行為に該当するものであり、とりわけ、「記者が自分の義母の裁判を有利にするために、意図的に「キーセンに身売りした」という事実を報じなかったという大犯罪なのです。」等とする悪質なものである。
そこで、原告は、訴状記載請求の趣旨1のとおり、民法723条の類する適用または人格権に基づく妨害排除的効力に基づき、上記論文の削除を請求する。

2 謝罪広告の必要性
被告らの本件不法行為の結果として、原告の名誉は著しく低下させられたが、原告の勤務先には、被告らの言論に刺激された人々から、解雇を求めるメールや手紙が多数来るようになり、殺人予告をも含む脅迫状が送りつけられ、娘の写真はインターネットで公開され、常軌を逸したいわれなき迫害を受けている。
このような重大な人権侵害を食い止める方法は、被告らに自ら誤りを認めさせ、その旨の謝罪広告を出させるしかない。
よって、原告は、訴状記載請求の趣旨2のとおり、不法行為に基づく名誉回復措置(民法723条)として、被告らに対し、謝罪広告の掲載を求める。

3 文春記事Aによる損害
文春記事Aは原告の名誉権、名誉感情、平穏生活権を侵害するものであり、原告は、この記事の影響により、神戸松蔭女子学院大学の教授の職を辞せざるをえなかった。
第4、第5で述べたところを総合すれば、原告の精神的苦痛を金銭で評価すれば、名誉権、名誉感情侵害について金500万円、平穏な生活を営む法的利益の侵害について金500万円、合計1000万円と評価することが相当である。また、その1割相当額を弁護士費用として認めるべきである。
よって、原告は、変更後の請求の趣旨第3のとおり、被告らに対し、連帯して金1100万円を支払うよう求める。

4 被告西岡による名誉毀損による損害
被告西岡について、第4で述べたところを総合すれば、その名誉毀損による慰謝料は500万円を下らない。また、その1割相当額を弁護士費用として認めるべきである。
よって、訴状記載請求の趣旨第4項記載のとおり、被告西岡について、金550万円の支払を求める。

5 文春記事Bによる損害
文春記事Bは原告の名誉権、名誉感情、平穏生活権を侵害するものであり、原告は、この記事の影響により、北星学園大学に誹謗中傷が殺到し、脅迫の被害まで受けた。
第4、第5で述べたところを総合すれば、原告の精神的苦痛を金銭で評価すれば、名誉権、名誉感情侵害について金500万円、平穏な生活を営む法的利益の侵害について金500万円、合計1000万円と評価することが相当である。また、その1割相当額を弁護士費用として認めるべきである。
よって、原告は、変更後の請求の趣旨第3のとおり、被告文藝春秋に対し、金1100万円を支払うよう求める。

 6 結論
よって、原告は、

被告西岡に対し、人格権に基づく妨害排除請求権または民法723条類推適用として請求の趣旨第1記載の抹消請求並びに不法行為に基づく損害賠償請求権として請求の趣旨第4記載の金員及び遅延損害金の支払い
被告らに対し、不法行為に基づく名誉回復措置(民法723条)として請求の趣旨第2記載の謝罪広告及び損害賠償請求権として変更後の請求の趣旨第3記載の金員及びこれに対する遅延損害金の支払い
被告文藝春秋に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権として変更後の請求の趣旨第4記載の金員及び遅延損害金の支払い

を求めるものである。

以上