updated:2019/4/26 pm2:15
■弁護団の意見陳述
意 見 陳 述 書
2019年4月25日
札幌高等裁判所 第3民事部 御中
控訴人訴訟代理人 小野寺信勝
1 はじめに
控訴理由書と2つの控訴理由補充書を提出致しました。控訴審がはじまるにあたり、その要点を述べるとともに、審理の進め方について、意見を申し上げます。
2 原判決は真実相当性の判断枠組を逸脱していること
札幌地裁の判決は、櫻井さんの表現について真実相当性を理由に、櫻井さんの名誉毀損を不問に付しました(ここでは櫻井論文アを念頭に置いています)。
私たち弁護団は真実相当性をもって櫻井さんを免責した原判決は、これまで司法が積み上げてきた「真実相当性」の判例理論から大きく外れた不当な判断だと評価しています。
控訴理由書では真実相当性に関する判例を紹介しました。たとえば、報道機関が解剖医や捜査員からの取材をもとに、家族が産まれながらに障害をもつ子どもの将来を悲観して殺害した疑いがあると報道した記事について、家族を取材するなど慎重に裏付け取材をすべきであったとして真実相当性が否定されています(昭和47年11月16日第一小法廷判決)。また、新聞記者が捜査機関に密着して情報を収集した場合であっても、被疑者の供述の結果を聞く等その後の裏付け取材をしていないとして真実相当性が否定されました(昭和55年10月30日第一小法廷判決、判例タイムズ429号88頁等)。このように、判例は真実相当性を厳格に判断しており、特に当事者への裏づけ取材の有無を重視しています。
ところが、原判決は櫻井さんが植村さん本人に取材はおろか、取材申込みすらしていないという事実を全く考慮せずに、真実相当性を肯定しました。
しかしながら、判例に照らせば、櫻井さんに真実相当性を認める余地は到底ありません。
3 杜撰な調査・取材
櫻井さんは植村さんが書いた1991年の記事を「捏造」というとても強い言葉で非難しています。ところが、櫻井さんの調査・取材はジャーナリストとして驚くほど杜撰なものでした。
(1) まず、資料調査の杜撰さは、原審において、櫻井さんが資料の多くをつまみ食い、曲解することで、植村さんを「捏造」記者に仕立て上げたことが明らかになりました。
例えば、櫻井さんは、金学順さんが日本政府を訴えた訴状について「14歳の時、継父によって40円で売られたこと、3年後、17歳で再び継父によって北支の鉄壁鎮というところに連れて行かれて慰安婦にさせられた経緯などが書かれている」とわざわざ根拠を示して、「植村氏は、彼女が継父によって人身売買されたという重要な点を報じなかっただけでなく、慰安婦とは何の関係もない女子挺身隊と結びつけて報じた」などと繰り返し書くなどして、植村さんの記事は「捏造」であると繰り返し断定しました。
ところが、札幌地裁の審理では訴状には「継父によって40円で売られた」との記載は全くないことが明らかになりました。櫻井さんは私たちに再三指摘されて、ようやく記事を訂正しています。これは単なる勘違いやケアレスミスでは済まされません。なぜなら、櫻井さんは訴状を確認すれば容易に分かる「間違い」を繰り返して、植村捏造説の根拠にしたからです。櫻井さんの資料調査の杜撰さを示す象徴的な「間違い」といえます。
ほかにも、控訴理由書では、櫻井さんが参考にしたというハンギョレ新聞、臼杵敬子さんの論文等について自身の都合のよい表現のみ取り上げ、曲解した不自然さを原判決が看過していると指摘しています。
(2) 加えて、櫻井さんの取材も、彼女をジャーナリストと呼ぶことに躊躇を覚えるほど、杜撰なものでした。
ア) 櫻井さんが「捏造」だと断定する植村さんには1回も取材をしたことはありませんし、取材を申し込んだこともありません。
櫻井さんは植村さんへの取材は不要だと言い切っています。その理由は、西岡力さんが2013年8月号の月刊「正論」の中で植村さんに公開質問を呼びかけたが植村さんが答えなかったからだと言います。しかし、一人の学者が一雑誌に記載した公開質問に答えなかったということを以て、取材をしなくてもよい理由になりません。「誤報」ではなく「捏造」と断定するには、植村さんが噓と知りながら意図的に書いたかどうか、植村さん本人にその「意図」を取材することが不可欠だからです。 これはジャーナリストとして最低限行うべき当事者への取材を怠った自身の怠慢を正当化する詭弁にほかなりません。
また、櫻井さんは1998年に朝日新聞に質問状を出したが、事実上のゼロ回答だったことも理由にしています。しかし、このときの質問は植村さんの記事に関するものではありません。また、櫻井さんが植村さんの記事を「捏造」と決めつける論文を書く16年以上前のことです。
櫻井さんは西岡力さん、秦郁彦さん、政府関係者に取材したうえで、植村さんの記事は「捏造」だと断定したといいます。しかし植村さん本人はこれを否定しています。そうであれば、なおさら植村さん本人の言い分を取材することが必要不可欠になります。
イ) また、控訴理由補充書⑴で詳しく述べていますが、櫻井さんは慰安婦問題を書き始めた当初から、植村さんの記事を「捏造」と言っていませんでした。
1998年にはじめて植村さんを名指しで批判した週刊新潮の記事では、「誤報」と表現していました。それが2014年に突然「捏造」にエスカレートしました。櫻井さんは原判決後の2018年11月16日に開かれた外国特派員協会の記者会見で、その理由を次のように答えています。
「時間がたつにつれていろんなことが分かってきて、植村さんがそのようにしたのではないかという疑問が強くなってきたため、捏造したと言われても弁明できないのではないかとかですね、仕方がないだろうということを書きました」
しかし、櫻井さんが原審で示した資料や根拠はすべて1991年、1992年のもので、「誤報」から「捏造」に表現をエスカレートさせる新しい資料や根拠は示されていません。
さきほど櫻井さんをジャーナリストと呼ぶことに躊躇するといいましたが、それは自ら言葉には責任を伴うと言う櫻井さんが、植村さんに一切取材せず 「捏造」と極めて強い言葉を安易に使用することに驚いているからです。「捏造」と決めつけられることは、記者だけでなく、学者、研究者、作家、法律家など表現に関わるすべての人にとっては最大の侮辱なのですから、そう決めつけるには慎重さが必要であり、当然本人に取材をする必要があります。しかし、櫻井さんはそれを行いませんでした。
加えて、櫻井さんは金学順さんをはじめとした元慰安婦に1度も会ったことはなく、挺対協に取材をしたこともありません。
冒頭に判例理論は当事者への裏付け取材を重視していると紹介しましたが、櫻井さんが植村さんを「捏造」と断定するにあたって、裏付け取材がないことは誰の目から見ても明らかでしょう。
控訴理由書では真実相当性を中心に、原判決の誤りを詳細に論じていますが、今述べた点のみをもっても、真実相当性を肯定したことがいかに判例理論から外れた判断かがお分かり頂けると思います。
4 最後に
1991年当時は、朝日新聞だけでなく、毎日・読売・産経・北海道新聞など他の日本の新聞でも、日本軍慰安婦のことを「挺身隊」と表現していました。当時の新聞を読めば、植村さんは当時の一般的表現を用いただけで、「捏造」という断定が言い掛かりで、理不尽なものであるかは誰でも容易にわかります。とても単純な話のはずです。
ここで問われているのは、慰安婦問題そのものではなく、櫻井さんが「捏造」と書くために、ジャーナリストして取材を尽くしたかということです。
再三にわたる繰り返しになりますが、原判決がなぜこれらの点を考慮せず、櫻井さんが「捏造」だと信じたことに相当の理由があると判断したのか理解に苦しみます。
控訴人は、今後、法律学者が判例や研究の蓄積をもとに原判決の不当性を論じた意見書の提出と、その意見書を踏まえた準備書面を提出する予定です。
裁判所にはこれまで司法が積み重ねてきた判例理論に基づいた正当で公正な判決を出して頂くようお願い申し上げます。
以 上
■植村隆氏の意見陳述
今年1月4日午後、私の裁判を支援してくれている仲間と二人で、札幌市中央図書館に行きました。櫻井よしこさんに関する新証拠を探すためです。その資料は、古いもので閉架資料室にありました。『週刊時事』という雑誌の1992年7月18日号です。「ずばり一言」という欄に櫻井さんは日本軍慰安婦に関する文章を書いていたのです。前の年1991年12月6日、3人の韓国人元日本軍慰安婦が日本政府に謝罪と補償を求めて東京地裁に提訴したことについて、取り上げていました。この元慰安婦の原告で唯一、実名を公表していたのが、金学順さんでした。私が1991年8月11日の朝日新聞大阪本社版の社会面で、匿名で証言内容を報じた元慰安婦です。櫻井さんは『週刊時事』でこう書いていました。
「東京地方裁判所には、元従軍慰安婦だったという韓国人女性らが、補償を求めて訴えを起こした。強制的に旧日本軍に徴用されたという彼女らの生々しい訴えは、人間としても同性としても、心からの同情なしには聞けないものだ」
「売春という行為を戦時下の国策のひとつにして、戦地にまで組織的に女性達を連れていった日本政府の姿勢は、言語道断、恥ずべきである」
びっくりしました。櫻井さんが金学順さんについて「強制的に旧日本軍に徴用された」と書いていたからです。徴用とは国家権力による強制的な動員を意味します。まさに、強制連行のことです。櫻井さんは、雑誌が出た1992年当時は、金学順さんら3人の元慰安婦の主張を、「強制的に旧日本軍に徴用された」と認識していたのです。今は金学順さんが日本軍によって強制的に慰安婦にさせられた事実を否定している櫻井さんが、『週刊時事』の記事では日本政府の関与を認め、被害者の声をありのままに受け止めていたのです。
櫻井さんは2014年以来、金学順さんについて「人身売買されて慰安婦になった。植村はそれを隠して強制連行と書いた」という趣旨の主張をし、1991年8月の私を記事を「捏造」だと繰り返し断定しましたが、実際は櫻井さん自身が、「強制連行」と同義の表現を使っていたのです。それも私の記事の出た約11カ月後、『週刊時事』に書いていたのです。自分自身が、強制連行と書いていたのに、それを隠して、私を批判するとは、ジャーナリストとして、あまりにアンフェアです。それは、公正な言論ではありません。これは新証拠として、札幌高等裁判所に提出すべきだと考えました。一審の裁判長が知らなかった事実なのです。
この『週刊時事』の記事が出た5カ月後、櫻井さんは再び、慰安婦の強制連行を伝えています。自身がキャスターを務めていた日本テレビのニュース番組「NNNきょうの出来事」です。日本弁護士連合会が後援した「日本の戦後補償に関する国際公聴会」のニュースで、櫻井さんはこう伝えました。
「日本軍によって強制的に従軍慰安婦にさせられた女性たちが、当時の様子を生々しく証言しました」
櫻井さんがそう伝えた後、切り替わったテレビ映像には、壇上で涙ながらに抱き合う、何人かの元慰安婦が映りました。その中に、金学順さんの姿がはっきり映し出されていました。つまり、櫻井さんは、金学順さんを含む元慰安婦について、「日本軍によって強制的に従軍慰安婦にさせられた女性たち」と、全国放送のニュース番組で報じたのです。櫻井さんはキャスターとしてニュースの編成段階から関わっており、「日本軍によって強制的に従軍慰安婦にさせられた」という櫻井さん自身の認識を、明らかにしたことになります。
私自身は金さんが、慰安婦にさせられた経緯について、1991年8月の記事では「だまされて」と書きました。直接、金さんに取材できない状況での表現でした。その後、金さんは会見などで、強制連行だったと話しています。しかし、「だまされ」ようが「強制連行され」ようが、数えで17歳の少女だった金学順さんが意に反して慰安婦にさせられ、日本軍人たちに繰り返しレイプされたことには変わりないのです。慰安婦として毎日のように凌辱された行為自体が重大な人権侵害にあたるということなのです。
私の1991年8月の記事を読んだ西岡力さんは、月刊『文藝春秋』1992年4月号で、金学順さんについて「人身売買による強制売春」と決め付けて、私が記事で金さんを強制連行と書いたとして、「事実誤認」と主張しました。櫻井さんは、西岡さんと交友があり、当時、西岡さんの記事を知りながら、『週刊時事』や「NNNきょうの出来事」で金学順さんのことを、強制連行と報道していたのです。
櫻井さんは2014年に突然、「捏造」だと断定し始めました。「捏造」の根拠は、92年に西岡さんが指摘したのと同じ人身売買説です。もう一度言います。かつて、西岡さんの指摘を知りながら、櫻井さん自身が、強制連行と報道したのに、私の記事を「捏造」と言うのです。櫻井さんの言説は公正ではありません。
私は「植村捏造バッシング」の影響で、内定していた神戸松蔭女子学院大学の専任教授のポストを失いました。さらに、私が当時、勤務していた北星学園大学も「植村捏造バッシング」に巻き込まれ、大学を爆破する、学生、教職員を傷つける、といった脅迫を受けました。大学が脅迫に苦しんでいた時、櫻井さんは、私と『朝日新聞』だけでなく、矛先を北星学園大学にまで向けました。2014年10月23日号の『週刊新潮』の連載コラムでは、「23年間、捏造報道の訂正も説明もせず頬被りを続ける元記者を教壇に立たせ学生に教えさせることが、一体、大学教育のあるべき姿なのか」と書き、私が「捏造」したことを根拠に、大学教員として不適格であるという烙印を押しました。そして、同じ2014年10月23日号の『週刊文春』に載った西岡力さんとの対談記事で、櫻井さんは、こう言い放ちました。「社会の怒りを掻き立て、暴力的言辞を惹起しているものがあるとすれば、それは朝日や植村氏の姿勢ではないでしょうか」
この櫻井さんの文章の約3か月後、北星学園大学の学長宛に、私の娘を殺害する、という脅迫状が送られてきました。暴力的言辞の最たるものでしょう。「『国賊』植村隆の娘である●●●を必ず殺す。期限は設けない。何年かかっても殺す。何処へ逃げても殺す。地の果てまで追い詰めて殺す。絶対にコロス」。この脅迫状を見て、私は、足が震えました。大学に脅迫状が送られてきたのは5回目で、その中には私への殺害予告がいくつかありましたが、娘を殺すというのは初めてでした。なぜ、娘まで巻き込まれなければならないのか。絶望的な気持ちになりました。脅迫事件の犯人は捕まっていません。いつになったら、私たち一家は、この恐怖から逃れられるのでしょうか。
それだけでは、ありません。櫻井さんと西岡さんの「植村捏造バッシング」の後、日本での私の大学教員の道は閉ざされてしまいました。それだけでなく、家族まで殺害予告を受けた「植村捏造バッシング」を見て、新聞やテレビの記者たちが萎縮し、慰安婦の被害を伝えるような記事がほとんど出なくなっています。
櫻井さんが「植村捏造バッシング」を始めて5年が過ぎました。私は、法廷の中だけでなく、様々な言論活動で、「捏造記者」でないことを訴えてきました。『週刊金曜日』に呼ばれ、発行人になったのも、私が「捏造記者」ではないということが、一部の言論の世界では理解されている証拠だと思います。『週刊金曜日』に通うために首都圏に小さな部屋を構えました。しかし、表札に名前を書くことができません。怖くて、表札に名前を出せないのです。バッシングの激しい時期には、私の自宅の様子や電話番号などがインターネットにさらされました。当時、出張先の神戸の駅で、見知らぬ大きな男からいきなり、「植村隆か。売国奴」と言われて、震え上がったことがあります。いまだに殺害予告の恐怖は続いているのです。
私は、1991年8月の記事で、慰安婦としての被害を訴えた金学順さんの思いを伝えただけです。櫻井さんには、言論の自由があります。しかし、私の記事を「捏造」と断罪するからには、確かな取材と確かな証拠集めが必要です。櫻井さんは、そのいずれも怠っています。朝日新聞や私への取材もありませんでした。そして、事実に基づかない形で、私を誹謗中傷していることが、札幌地裁の審理を通じて明らかになりました。
『WiLL』2014年4月号の記事がその典型です。金さんの訴状に書いていない「継父によって40円で売られた」とか「継父によって・・・慰安婦にさせられた」という話で、あたかも金さんが人身売買で慰安婦にされたかのように書き、私に対し、「継父によって人身売買されたという重要な点を報じなかった」「真実を隠して捏造記事を報じた」として、「捏造」記者のレッテルを貼りました。「捏造」の根拠とした『月刊宝石』や『ハンギョレ新聞』の引用でも都合のいい部分だけを抜き出し、金さんが日本軍に強制連行されたという結論の部分は無視していました。しかし、櫻井さんは、私の指摘を無視できず、札幌地裁の尋問で訴状の引用の間違いを認めました。そして、『WiLL』と産経新聞で訂正を出すまでに追い込まれました。
北海道新聞のソウル特派員だった喜多義憲さんは1991年、私の記事が出た4日後、私と同じように「挺身隊」という言葉を使って、私とほぼ同じ内容の記事を書きました。喜多さん自身が直接、金学順さんに取材した結果、私と同じような記事を書いた、ということは、私の記事が「捏造」ではない、という何よりの証拠ではないでしょうか。その喜多さんは、昨年2月に札幌地裁で証人として、出廷し、櫻井さんが私だけを「捏造」したと決め付けた言説について、「言い掛かり」との認識を示しました。そして、喜多さんは、こう証言しました。
「植村さんと僕はほとんど同じ時期に同じような記事を書いておりました。それで、片方は捏造したと言われ、私は捏造記者と非難する人から見れば不問に付されているような、そういう気持ちで、やっぱりそういう状況を見れば、違うよと言うのが人間であり、ジャーナリストであるという思いが強くいたしました」
記事を書いた当時、喜多さんは私と面識はありませんでした。しかも、喜多さんは私の記事を読んでもいなかったといいます。私はライバル紙の記者から、「無罪」の判決を受けたのです。ジャーナリズムの世界では、それは大きな「無罪」証明でした。
しかし、昨年11月の札幌地裁判決では、櫻井さんの間違いの訂正や、喜多さんの証言は、全く採用されず、私は敗訴しました。判決は、唯一の証人だった喜多さんの証言を全く無視していたのです。判決では櫻井さんの人身売買説を真実であるとは認定しませんでした。しかし、櫻井さんが、私の記事を「捏造」だと信じたことには、相当の理由があると判断し、櫻井さんを免責したのです。この理屈でいけば、裏づけ取材をしなくても「捏造」と思い込むだけで、「捏造」と断じることが許され、名誉毀損には問えないことになります。あまりに公正さを欠く、歴史に残る不当判決だと思います。
札幌高等裁判所におかれては、これまでの証拠や新しい証拠を検討していただき、歴史の検証に耐えうる公正な判決を出していただきたいと願っております。
以上